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知っておこう!国民年金Q&A

国民年金Q&A 1

現在求職活動中で、保険料が高くて納められません。

以前の勤務先を退職し、現在求職活動中です。国民年金の納付書が届きましたが、保険料が高くて納められません。

申請して認められると、保険料が免除になる制度があります。

国民年金には、前年の所得が一定額より少ないとき、退職(失業)したときなどに、保険料が免除になる制度があります。
保険料の全額免除が認められた期間は、老後の年金(老齢基礎年金)を受け取る際に、保険料を納付したときと比べて受け取れる年金額の2分の1(税金分)を受け取ることができます。また、万が一の事故や病気で重い障害を負った場合には障害基礎年金が受給できます。
手続きの方法など詳しいことは、最寄りの年金事務所にお問い合わせいただくか、日本年金機構ホームページ「保険料を納めることが、経済的に難しいとき」に詳しく書かれていますので参考にしてください。また、免除の申請書もダウンロードできます。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770

国民年金Q&A 2

親元で生活していますが、国民年金保険料を親に払ってもらう訳にもいかないので困っています。

大学卒業後、資格試験の勉強をしています。今年25歳になりましたが、経済的に厳しいので親元で生活しています。でも、国民年金保険料まで親に払ってもらう訳にもいかないので困っています。

保険料の納付が猶予される若年者納付猶予制度があります。

20歳以上30歳未満の方は、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、保険料の納付が猶予される若年者納付猶予制度が利用できます。保険料の免除制度は、世帯主の所得も審査の対象になりますが、若年者納付猶予は本人・配偶者の所得だけで審査されます。
若年者納付猶予が認められれば、万が一の事故や病気で重い障害を負った場合には、障害基礎年金が受給できます。
若年者納付猶予の承認を受けた期間は、老後の年金(老齢基礎年金)の年金額に反映しませんが、10年以内であれば後から遡って納めることが可能で、納めれば年金額を増やすことができます。 なお、保険料の滞納を続けると、連帯納付義務者である世帯主(親)が差押などの滞納処分を受けるおそれもあります。
手続きの方法など詳しいことは、最寄りの年金事務所にお問い合わせいただくか、日本年金機構ホームページ「保険料を納めることが、経済的に難しいとき」に詳しく書かれていますので参考にしてください。免除の申請書もダウンロードできます。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770

国民年金Q&A 3

国民年金保険料をお得に納めることはできませんか。

現在、アルバイトで厚生年金に加入してない場合や求職中に老後の年金額を増やすために国民年金に加入する場合、国民年金保険料をお得に納めることはできませんか。

国民年金の保険料はまとめて納めることができます(前納制度)。

国民年金の保険料はまとめて納めることができます(前納制度)。保険料を前納した場合には、1年度分の保険料を現金で前納すると「3,200円」の割引。さらに、口座振替で前納すると割引額が「580円」アップして「3,780円」の割引となります。詳しい手続は、日本年金機構のホームページ内の「国民年金前納割引制度のページ」をご覧いただくか、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

国民年金Q&A 4

国民年金に加入していなかった期間があることが発覚しました。どうすればよいでしょうか?

前の会社を退職した後、手続きすることを忘れていて、国民年金に加入していなかった期間があることが発覚しました。どうすればよいでしょうか?

平成27年9月30日まで過去10年に遡って国民年金保険料が納付できます。

国民年金保険料は翌月末日までに納めなければいけませんが、納め忘れがあったときは保険料の納期限から2年以内であれば保険料を納められます。
しかし、何らかの事情で、2年以内に保険料を納められなかった場合、将来の年金が少なくなったり、年金そのものを受給することができなくなることがあります。このため、法律が改正され平成24年10月1日から3年間に限って、保険料を納付できる期間が2年間から10年間に延長されております。手続は、お早めに。手続きの方法など詳しいことは、「国民年金保険料の後納制度のページ」をご覧頂くか、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

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