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仕事中の「もしも」に備える!労災保険

労災保険

働いていて、思わぬ事故や病気に見舞われることだってある。治療や療養にかかる費用はどうすれば給付されるかチェックして。

労災保険とは…

職場で荷物を運んでいる時にケガした!通勤途中、信号無視の車にぶつかった!職場で扱っている薬品のせいで皮膚がただれた……。そんな「労働災害」にあった時、給付されるのがこの保険制度。保険料は会社が全額負担しているので、給料からの天引きはナシだ。


業務災害

仕事をしている上で負ったケガや病気などのこと。例えば工事現場での作業中に物が落ちてきてケガした、作業中に出る粉塵を長い間吸っていたので病気になってしまった、といった場合に「業務災害」として保険給付の対象となる。ただし、お昼ごはんを食べている時や、休憩時間中のケガや私用による傷病は保険給付の対象外。

通勤災害

家から職場までの通勤途中に負ったケガや病気などのこと。例えば自転車通勤中に自動車とぶつかった、通勤電車が事故を起こしてケガした、といった場合に「通勤災害」として保険給付の対象となる。ただし、通勤とは直接関係のない私用のために遠回りした時などは保険給付の対象外に。



請求手続きについて

療養が必要な場合、労災保険の保険給付には、傷病の治療に加え、休業中の所得保障を目的とするものや、障害が残った場合の年金給付など、そのケースによって名称や給付内容が異なる(下表参照)。労働災害にあった本人が申請しないと給付されないので、会社を通じて手続きをしよう。

保険給付の種類

支給される場合

請求手続きの方法

療養(補償)給付

仕事中、または通勤中に病気やケガを負い、治療等が必要な場合。

●労災病院や指定医療機関で治療する場合……病院や薬局を通して、会社を管轄する労働基準監督署へ「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を提出。

●労災病院や指定医療機関以外で治療する場合……会社を管轄する労働基準監督署へ「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を提出。

休業(補償)給付

仕事中、または通勤中に病気やケガを負ってしまい、会社を休むことになりその間賃金が受けられない場合。

会社を管轄する労働基準監督署へ「休業(補償)給付支給請求書」を提出。

障害(補償)給付

仕事中、または通勤中に病気やケガを負ってしまい、治ったあとも障害が残ってしまった場合。

会社を管轄する労働基準監督署へ「障害(補償)給付支給請求書」を提出。

遺族(補償)給付

仕事中、または通勤中に病気やケガを負い死亡してしまった場合。死亡した人の収入で生計を立てていた妻・子などの一定の遺族(受給資格者)がいる時は遺族年金が支払われ、それ以外の遺族には一時金が支払われる。

●受給資格者がいる場合……会社を管轄する労働基準監督署へ、「遺族(補償)年金支給請求書」を提出。

●受給資格者がいない場合……会社を管轄する労働基準監督署へ、「遺族(補償)一時金支給請求書」を提出。

葬祭給付(料)

仕事中、または通勤中に病気やケガを負い死亡してしまい、葬儀を行う場合。遺族または葬儀を行う人に支払われる。

会社を管轄する労働基準監督署へ「葬祭給付(料)請求書」を提出。

介護(補償)給付

仕事中、または通勤中の災害によって重度の障害を負い、障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給している人が、介護を受けている場合。

会社を管轄する労働基準監督署へ「介護(補償)給付支給請求書」を提出。

障害(補償)給付

仕事中、または通勤中に病気やケガを負い、1年6ヵ月療養しても病気やケガが治らない場合。

療養から1年6ヵ月経過した日から1ヵ月以内に、会社を管轄する労働基準監督署へ「傷病の状態等に関する届」を提出。この届出書は労働基準監督署の決定により行われるため、請求手続きはない。

※()内を取ると、通勤災害の保険給付になります。

※()内を取ると通勤災害の請求書になります。
※請求書には、会社の証明が必要です。
※請求書によっては、添付書類を要する場合があります。


監修/寺田晃(特定社会保険労務士)

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